日本吃音協会ではこんな支援も!
・障害者手帳の取得支援
・就職・転職支援
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こんにちは!吃音当事者のss9425と申します。
精神障害者保健福祉手帳を取得した際の体験を共有したいと思います。
今、障害者手帳を取得しようと考えている方も増えていると思いますが、吃音で障害者手帳を取得するのはまだまだ一般的ではありません。
そのため、ネットで情報を探しても、さまざまな情報が混在しています。実際に、障害者手帳の取得に関する詳細を書いているサイトも少ないように感じます。
そして、障害者手帳を取得した経験を直接聞く機会もあまり多くはないと思います。
まだまだ吃音での障害者手帳の取得に関しては、絶対的な方法があるわけではありません。
しかし、私の体験談がこの記事を読んでいる方に役立つ情報を提供できれば嬉しく思います。
障害者手帳を取得する準備
障害者手帳を取得するためには、まず吃音症に詳しい精神科および耳鼻咽喉科の医師を探す必要があります。
具体的には、地元の精神科や耳鼻咽喉科などを探してみてください。
そこで一度、吃音で受診してみることをおすすめします。
障害者手帳取得での精神科と耳鼻咽喉科の違い
精神科と耳鼻咽喉科の違いとしては、身体障害として手帳を申請する場合は耳鼻咽喉科に限られます。
それに対して精神障害として手帳を申請する場合は精神科を含むすべての科で診察可能です。(こちらの情報は直接医師に聞きました。)
実際のところ、吃音症を理由として身体障害者手帳を取得できたケースは非常に稀であり、吃音者の多くは精神障害者保険福祉手帳を取得しています。
メンタルクリニックも検討すべき
もっと簡単なのは吃音外来に通うことです。
しかし、吃音について専門的な知識を持った医師がいる病院は限られているため、吃音外来がある病院に通うことは簡単ではありません。
さらに、既存の患者が多く、新規患者の予約が難しいため、吃音外来に通うことは困難な場合があります。
実際、都心の病院では、吃音外来に通うためには3ヶ月待ち、半年待ちというケースが多いです。
そこで、吃音外来に限定せず、近隣のメンタルクリニックや精神科を受診することも検討すべきです。
これらの施設でも、吃音について専門的な知識を持った医師が必ずしもいるわけではありませんが、専門的な治療を受けることができる場合があります。
また、吃音以外の問題も抱えている場合は、メンタルクリニックや精神科での受診がより適している場合があります。
具体的には、吃音によるストレスやうつ病、不安症などが考えられます。吃音による悩みを抱えている場合は、まずは専門的な医師に相談することが大切です。
吃音の行政上の障害区分について
前述した通り、吃音症患者が申請できる手帳と種類としては身体と精神の2つあります。
では、厚生労働省の見解と日本の法制度の仕組みを以下にて説明します。
- 吃音症は発達障害の一部
発達障害者支援法に吃音症は含まれます。
しかし発達障害者支援法には独自の障害者手帳の記載はありません。
- 発達障害は精神障害の一部
2010年12月10日
- 吃音症は精神障害の一部
- 吃音症患者は精神障害者保険福祉手帳を取得できる
- 身体障害者手帳も取得できるが、言語障害の区分となるため非常に難易度が高い
名前を言い終わるのに10秒以上かかる、吃音頻度4割、重度吃音者という場合であれば認定実績があります。
吃音での取得は「精神障害者保険福祉手帳」
身体障害者手帳や精神障害者手帳を取得することは、吃音者にとって非常に重要です。
現状では、精神障害者手帳の方が取得しやすいです。
このことは、吃音者が障害者手帳を取得するためには、どのような手続きが必要かを理解する上で重要です。
障害者手帳を取得するためには、精神科やメンタルクリニックでの受診が必要です。
診断書を作成してもらい、障害者手帳申請を行うことが現在の制度での吃音者が障害者手帳を取得する最も一般的な方法になります。
この手続きは、時間がかかる場合がありますが、障害者手帳を取得することで、吃音者が社会的な支援を受けることができるようになります。
障害者手帳取得ための通院期間
ここから、実際に障害者手帳を取得するために必要な病院への通院や、手続きなどについてご紹介します。
また、障害者手帳を取得するために、具体的に行うべきことも紹介していきます。
「半年」の通院が必要
障害者手帳を取得するには、通院期間が必要です。この期間は通常「半年」です。
しかし、この期間はあくまで目安であり、場合によっては長くなることもあります。
通院期間中、少なくとも6カ月間は医師の指示に従って通院する必要があります。これは、医師が障害者の状態を評価し、障害者手帳の発行が適切かどうかを判断するために必要です。
初診時には、自身の吃音についての病歴を医師に伝える必要があります。そのためには、病歴をまとめた資料を準備することが望ましいです。
また、現状の生活で苦労している点や不利な扱いを受けている点についてもまとめておくことが重要です。これらの情報は、医師が正確な評価を行うために必要な情報であり、障害者手帳の発行にも影響を与える可能性があります。
通院期間中、定期的に医師の診察を受けることが必要です。
また、必要に応じて検査やリハビリテーションを受ける必要があります。これらの措置は、障害者の状態を改善するために必要なものであり、障害者手帳の発行にも影響を与える可能性があります。
以上のように、障害者手帳の取得には、通院期間中の医師の指示に従うことが必要です。また、自身の状態に関する情報を正確に伝えることも重要です。
医師に診断書を作成してもらう
通院期間が終了する前に、自身の住民票の所在地の福祉課で障害者手帳の申請書類を取得しましょう。
障害者手帳は、身体的あるいは精神的な障害を持つ方が、生活上必要な援助を受けるために発行されます。
申請書類には、本人確認書類、住民票、診断書などが必要です。最後の診察時には、医師に診断書を作成してもらいましょう。
診断書には、障害の種類や程度、必要な援助などが記載されています。
診断書ができたら、再度福祉課へ提出して手続きを進めましょう。
申請を出してから交付までは1カ月程度かかります。(私は20日ほどでした)
障害者手帳の取得の条件など
【有効期限】2年間(有効期限の3カ月前から更新申請ができます)
【申請窓口】住民票のある市区町村
【申請書類】手帳用の診断書
【必要書類】(1)申請書(2)手帳用の診断書(3)証明写真
受理されると自治体の福祉課から通知書が住民票のある住所へ届きます。
その書類を持って福祉課へ行くと障害者手帳を渡されます。遠方にいて受け取りが厳しい場合は委任状をあらかじめもらっておいて、家族等に取りにいってもらうことも可能。
継続して通院も可能
手帳を取得した後も、継続して通院を希望される場合があるかもしれません。私もその一人です。
通院を継続することで、自分自身の健康維持につながるだけでなく、医師との関係を築くことができます。
診察のたびに、医師とのコミュニケーションを通じて、自分の病気について理解を深めることができます。また、医師からのアドバイスをもとに、日常生活でできることを意識することで、より健康的な生活を送ることができます。
さらに、手帳を持っていることで、安心感を得ることができます。手帳を持っていることで、医療機関での対応がスムーズになることがあります。手帳を見せることで、医師や看護師が病気の状態を素早く把握し、適切な処置を行うことができます。
もし問題が起きた場合にも、手帳を持っていることで迅速な対応が可能です。
手帳には、自分の病気についての情報が詳しく記載されており、医療機関での対応に役立ちます。
手帳を持っていることで、自分自身が病気に関する知識を深めることができ、医療機関での対応がスムーズになることが期待できます。
そのような場合に利用できるのが、「自立支援医療(精神通院医療)」です。自立支援医療は、手帳を持っている方が、自分自身の意志で通院することを支援する制度です。
「自立支援医療」の利用も検討する
通院医療費が軽減される障害福祉サービスです。
【有効期限】1年以内
【申請窓口】市区町村
【給付水準】自己負担については原則1割負担(世帯所得水準に応じる)
【申請書類】市区町村の福祉課にて受け取れます
ただし一般的に吃音外来や精神科にて通院する場合、平均1回あたり1500円ほど。
1年間でかかる費用と申請のための診断書費用を比べると後者の方が高くなるかと思うのであまり利用はおすすめしません。
まず近くの病院で詳しく話を聞いてみる
今回は吃音での障害者手帳の取得について解説いたします。
ただし、ここで書いているのは体験談であり、全てのケースに当てはまるわけではありません。
実際に障害者手帳の取得を考えている場合は、すぐ近くの病院に行って一度話を聞いてみることをおすすめします。
ただし、その場合、自分のすぐ近くに吃音外来や吃音の専門医がいるかどうかをチェックする必要があります。
もし、吃音での障害者手帳の取得ができないと言われた場合でも、自分の通える範囲でエリアを広げることによって、障害者手帳の取得の可能性を高めることができます。
ネットにはさまざまな情報が得られますが、そのすべてが確実というわけではないので、自分でも行動しながら情報収集を継続していくことが、障害者手帳取得の一番の近道となります。
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